毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第32問: 毒物及び劇物取締法第22条第1項又は第2項の規定により届出をした者が、その旨を届け出なければならない場合として、同条第3項に掲げられていないものはどれか。
毒物及び劇物取締法第22条第1項又は第2項の規定により届出をした者が、その旨を届け出なければならない場合として、同条第3項に掲げられていないものはどれか。
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正解: 2. 当該事業場における毒物又は劇物の取扱数量が前年に比べて減少したとき
法第22条第3項は、届出をした者が、当該事業場におけるその事業を廃止したとき、当該事業場において同条第1項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなつたとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときに、その旨を当該事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならないと定めています。取扱数量の増減は掲げられていないため、2が正解です。1は事業の廃止、3は当該毒物劇物を業務上取り扱わないこととなつた場合、4は届出事項の変更として、いずれも同項に明記されています。事業をやめたとき、その毒物劇物を扱わなくなったとき、届け出た事項が変わったときの3つ、と整理して覚えてください。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第22条第3項
関連キーワード: 業務上取扱者の届出・廃止の届出・変更の届出・毒物及び劇物取締法第22条第3項
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