毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第69問: 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。
毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物であって政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない
法第3条の3は「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない」と定めており、1が条文どおりです。2は要件を「業務その他正当な理由による場合を除いては」としていますが、これは法第3条の4の要件であり、第3条の3の要件は「みだりに」であるため誤りです。3は対象物を引火性、発火性又は爆発性のあるものとしていますが、これも第3条の4の対象であるため誤りです。4は政令で定めるものに限られる点を無視しているうえ、禁止される行為も摂取・吸入及びその目的での所持であって販売・授与ではないため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第3条の3
関連キーワード: 毒物及び劇物取締法第3条の3・興奮 幻覚 麻酔・みだりに摂取 吸入・所持の禁止・政令で定めるもの
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者の語呂合わせ|特定毒物10品目は、名前の形だけで6・2・2に割れる
特定毒物は指定令第3条の10品目しかなく、うち6つは名前に「ホスフエイト」か「ホスホルアミド」が入っています。化学の知識を使わず名前の形だけで分類する手順と、法別表第三と指定令が同じ順に並んでいること、特定毒物にだけ濃度の但書きが1つも無いことを条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱責任者が必要な場所|販売店だけではなく、めっき・熱処理・しろあり防除・大型運送にも設置義務がある
毒物劇物取扱責任者は毒物劇物営業者の製造所・営業所・店舗だけの話ではありません。毒物及び劇物取締法22条と施行令41条は、電気めっき・金属熱処理・大型自動車での運送・しろあり防除の4事業にも届出と規定の準用を課しています。しかも事業ごとに対象の物質が違います。さらに8条1項には試験合格以外に2つのルートがあります。条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者試験の実地試験とは|「識別」に独立した足切りがあり筆記 6 割では届かない
毒物劇物取扱者試験は筆記 3 科目では終わりません。4 科目目の「毒物及び劇物の識別及び取扱方法」は実地試験と呼ばれ、多くの県が筆記とは別に足切りを置いています。神奈川・北海道・東京・埼玉の合格基準を並べ、どこに独立した壁があるかを整理しました。


