毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第71問: 施行令第40条第1号が求める、廃棄の処理後に達すべき状態として正しいものはどれか。
施行令第40条第1号が求める、廃棄の処理後に達すべき状態として正しいものはどれか。
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正解: 1. 毒物及び劇物並びに法第11条第2項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること
施行令第40条第1号は、中和・加水分解・酸化・還元・稀釈その他の方法により「毒物及び劇物並びに法第十一条第二項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること」と定めています。到達すべき状態は3つのカテゴリーのいずれにも当たらない状態であり、どれか1つを外せば足りるという規定ではありません。2は劇物のままでよい、3は毒物のままでよいとしており、いずれも「いずれにも該当しない」という要件を満たさないため誤りです。4は施行令第38条の物に該当したままでよいとしていますが、同号はこれも明示的に含めているため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第40条第1号
関連キーワード: 施行令第40条第1号・いずれにも該当しない物・廃棄・法第11条第2項の政令で定める物
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