毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第76問: 毒物及び劇物指定令第1条第23号は砒素化合物及びこれを含有する製剤を毒物としているが、そこから除かれるものとして掲げられているものはどれか。
毒物及び劇物指定令第1条第23号は砒素化合物及びこれを含有する製剤を毒物としているが、そこから除かれるものとして掲げられているものはどれか。
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正解: 3. メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
指定令第1条第23号のただし書は、ゲルマニウム・セレン及び砒素から成るガラス状態の物質、砒化インジウム、砒化ガリウム、メタンアルソン酸カルシウム、メタンアルソン酸鉄を毒物から除いています。メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤は指定令第2条第98号の6で劇物として掲げ直されており、3が正解です。1は同条第17号の水銀化合物の除外、2は第18号のセレン化合物の除外に掲げられているものであり、砒素化合物の除外ではないため誤りです。4の三弗化硼素及びこれを含有する製剤は同条第6号の14に掲げられた毒物そのものであり、除外ではないため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物指定令第1条第23号・第2条第98号の6
関連キーワード: 砒素化合物・メタンアルソン酸カルシウム・指定令第1条第23号・指定令第2条第98号の6・除外規定
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