毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第87問: 施行令第38条第2号に掲げられている物質として、条文に挙げられていないものはどれか。
施行令第38条第2号に掲げられている物質として、条文に挙げられていないものはどれか。
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正解: 3. アンモニア
施行令第38条第2号が掲げるのは「塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物」です。アンモニアは同号に掲げられていないため、3が正解です。1の塩化水素、2の硝酸、4の水酸化ナトリウムはいずれも条文に明記されています。同号が掲げるのは塩化水素・硝酸・硫酸という酸性側の3物質と、水酸化カリウム・水酸化ナトリウムというアルカリ性側の2物質の計5種類であり、括弧書きが水素指数を基準に除外を定めていることと合わせると、酸性側とアルカリ性側の双方から極端な液体を捉える規定であると理解できます。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第38条第1項第2号
関連キーワード: 施行令第38条第2号・塩化水素 硝酸 硫酸・水酸化カリウム 水酸化ナトリウム・液体状の物
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