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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第63問: 労働安全衛生法に基づき作業環境測定を行うべき作業場のうち、事務所に関係するものとして正しいものはどれか。

問題 63 / 67あと 4 問で 100% に到達
中級関係法令

労働安全衛生法に基づき作業環境測定を行うべき作業場のうち、事務所に関係するものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

労働安全衛生法第65条第1項を受けた労働安全衛生法施行令第21条第5号は、中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるものを、作業環境測定を行うべき作業場として挙げています。測定の周期と項目は事務所衛生基準規則第7条が定めます。個別方式の空気調和設備や、空気調和設備を設けていない室はこの作業場に当たりません。

根拠法令: 労働安全衛生法第65条第1項、労働安全衛生法施行令第21条第5号、事務所衛生基準規則第7条

関連キーワード: 労働安全衛生法施行令・作業環境測定・中央管理方式

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