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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第64問: 空気調和設備を設けている場合の病原体対策として、冷却塔及び加湿装置に供給する水について事務所衛生基準規則が求める措置として、正しいものはどれか。

問題 64 / 67あと 3 問で 100% に到達
上級関係法令

空気調和設備を設けている場合の病原体対策として、冷却塔及び加湿装置に供給する水について事務所衛生基準規則が求める措置として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 水道法に規定する水質基準に適合させるため必要な措置を講じなければならない

事務所衛生基準規則第9条の2第1号は、冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法第4条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置を講じることを求めています。同条は続けて、冷却塔及び冷却水、加湿装置、排水受けについて使用開始時及び1月以内ごとの点検を、冷却塔・冷却水の水管・加湿装置の清掃について1年以内ごとに1回を義務づけています。遊離残留塩素の保持は第13条の飲用水等に関する規定であり、冷却塔の水についての規定ではありません。

根拠法令: 事務所衛生基準規則第9条の2、水道法第4条

関連キーワード: 事務所衛生基準規則・冷却塔・加湿装置・水質基準

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