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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第61問: 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室について、事務所衛生基準規則が定める測定として正しいものはどれか。

問題 61 / 72あと 4 問で 90% に到達
中級関係法令

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室について、事務所衛生基準規則が定める測定として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 2月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度を測定しなければならない

事務所衛生基準規則第7条第1項は、労働安全衛生法施行令第21条第5号の室について、2月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度の3項目を測定することを義務づけています。浮遊粉じん量とホルムアルデヒドの量はこの3項目に含まれません。

根拠法令: 事務所衛生基準規則第7条第1項、労働安全衛生法施行令第21条第5号

関連キーワード: 事務所衛生基準規則・作業環境測定・中央管理方式・2月以内

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