第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第61問: 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室について、事務所衛生基準規則が定める測定として正しいものはどれか。
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室について、事務所衛生基準規則が定める測定として正しいものはどれか。
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正解: 1. 2月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度を測定しなければならない
事務所衛生基準規則第7条第1項は、労働安全衛生法施行令第21条第5号の室について、2月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度の3項目を測定することを義務づけています。浮遊粉じん量とホルムアルデヒドの量はこの3項目に含まれません。
根拠法令: 事務所衛生基準規則第7条第1項、労働安全衛生法施行令第21条第5号
関連キーワード: 事務所衛生基準規則・作業環境測定・中央管理方式・2月以内
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