福祉住環境コーディネーター2級 健康・障害のとらえ方と状態像 練習問題 第9問: 障害者基本法では、社会的障壁の除去について、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮がされなければならないとされている。
障害者基本法では、社会的障壁の除去について、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮がされなければならないとされている。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。いわゆる合理的配慮の規定です。ここには2つの条件が置かれています。それを必要としている障害者が現に存すること、そして実施に伴う負担が過重でないことです。前者があるので、誰も必要としていない配慮まで求められるわけではありません。後者があるので、事業者に無制限の負担を課すものでもありません。配慮という言葉が抽象的に見えても、条文上は要件が定められた具体的な義務だということです。
関連キーワード: 合理的配慮・社会的障壁の除去・過重な負担
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 福祉住環境2級
福祉住環境コーディネーターのIBT自宅受験|持ち物は2点だけ、失格になる行為が20項目ある
福祉住環境コーディネーター2級・3級のIBTは自宅のパソコンで受けられますが、持ち込めるのは本人確認書類とスマートフォンの2点だけです。メモを取る、トイレで席を立つ、家族が画面に映る——いずれも失格。東京商工会議所が挙げる20の禁止行為と受験環境の6条件を、当日に慌てないよう先に確認します。
- 福祉住環境2級
福祉住環境コーディネーター2級でできること|厚労省の資料が「理由書の作成者」に2級以上を名指ししている
介護保険の住宅改修費を受け取るには「住宅改修が必要な理由書」が要ります。厚生労働省の資料は、その作成者を介護支援専門員・地域包括支援センター担当職員・作業療法士と並べて「福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上」と名指ししています。3級は入りません。独占業務ではない点も含めて、条文の書き方から正確に読み取ります。
- 福祉住環境2級
福祉住環境コーディネーター2級のおすすめテキスト|合格率 23% の試験で範囲に 3 級が入る意味
福祉住環境コーディネーター2級の出題範囲は、試験要項で「3級の範囲に加え2級公式テキスト(改訂7版)に該当する知識」と定義されています。ところが 2 級テキストの目次には 3 級の 2 章分が見当たりません。公式の演習素材が全 37 問しかない試験で、何をどこまで買うかを整理しました。


