福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第28問: 建築基準法施行令において、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)に踊場を設けなければならないのは、階段の高さがどれを超える場合か。
建築基準法施行令において、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)に踊場を設けなければならないのは、階段の高さがどれを超える場合か。
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正解: 3. 4mを超える場合
4mを超える場合で、その場合は高さ4m以内ごとに踊場を設けます。3m以内ごとという厳しい規定が適用されるのは、小学校の児童用階段や、中学校・高等学校の生徒用、劇場・映画館・集会場などの客用階段に限られます。住宅はこれらに該当しないため4mの側です。踊場は、転落したときに落下距離を区切って被害を小さくするとともに、昇降の途中で休める場としても働きます。
関連キーワード: 踊場・4mを超える・建築基準法施行令
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