福祉住環境コーディネーター3級 安全・安心・快適な住まい 練習問題 第42問: 建築基準法第28条第3項により、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならないとされている室として、正しいものはどれか。
建築基準法第28条第3項により、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならないとされている室として、正しいものはどれか。
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正解: 4. 建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの
建築基準法第28条第3項の定めで、政令で定めるものは除かれます。火を使う場所では燃焼によって酸素が消費され一酸化炭素などが発生するため、開口部の面積によるのではなく、換気設備を設けることが求められます。同項では別表第一に掲げる用途の特殊建築物の居室についても同様に換気設備の設置が義務づけられています。
根拠法令: 建築基準法第28条
関連キーワード: 換気設備・調理室・火を使用する設備
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