福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第25問: バリアフリー法第8条が公共交通事業者等に課している事項のうち、義務とされているものはどれか。
バリアフリー法第8条が公共交通事業者等に課している事項のうち、義務とされているものはどれか。
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正解: 1. 新たに建設する旅客施設を公共交通移動等円滑化基準に適合させること
新たに建設する旅客施設、主務省令で定める大規模な改良を行う旅客施設、新たに事業の用に供する車両等については、公共交通移動等円滑化基準に適合させなければならないとされ、これは義務です。あわせて適合するように維持することも義務です。教育訓練、支援、情報提供、広報啓発、乗継ぎのための相互協力はいずれも努力義務として定められています。
関連キーワード: 第8条・基準適合義務・努力義務
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