ITパスポート試験 ストラテジ系 練習問題 第87問: 法人の従業員が職務上作成したプログラムの著作権について、原則として著作者となるのは誰か。ただし、契約や勤務規則に別段の定めはないものとする。
法人の従業員が職務上作成したプログラムの著作権について、原則として著作者となるのは誰か。ただし、契約や勤務規則に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. その従業員が所属する法人
職務上作成されるプログラムの著作物については、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、その法人が著作者となる。これは職務著作と呼ばれ、公表名義を問わずプログラムに適用される点が他の著作物と異なる。発注元が自動的に著作者になることはなく、権利を移転したい場合は契約で定める必要がある。
根拠法令: 著作権法第15条
関連キーワード: 職務著作・著作権法・プログラムの著作物・知的財産権
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