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危険物取扱者 乙種第1類 危険物に関する法令 練習問題 第18問: 製造所等の譲渡又は引渡しがあった場合の手続として、正しいものはどれか。

問題 18 / 48あと 2 問で 40% に到達
中級危険物に関する法令

製造所等の譲渡又は引渡しがあった場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない

消防法第11条第6項により、製造所等の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。譲受人は許可を受けた者の地位をそのまま承継するため、新たに設置許可を受け直す必要も完成検査を再度受ける必要もなく、譲渡人との連名による届出を求められるものでもない。

根拠法令: 消防法第11条第6項

関連キーワード: 譲渡引渡し・地位の承継・消防法第11条・市町村長等

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