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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第52問: 消防法に基づく立入検査に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 52 / 86あと 9 問で 70% に到達
上級危険物に関する法令

消防法に基づく立入検査に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 立入検査を行う消防職員は、関係者に対して危険物の種類・数量等について質問する権限を持つ

消防法第16条の5に基づき、市町村長等は消防職員に製造所等その他危険物を貯蔵・取扱う場所に立ち入り、施設・書類等を検査させ、関係者に質問させることができます。消防職員は関係者に対して危険物の品名・数量・貯蔵取扱状況等について質問する権限を持ちます(選択肢1が正しい)。立入検査は事業者の同意は不要です(「事業者の同意がなければ実施できない」とする選択肢2は誤り)。年1回以上という実施頻度の法定義務はありません(選択肢3は誤り)。事前予告の義務は規定されていません(「事前予告が法律で義務付けられている」とする選択肢4は誤り)。行政処分に対しては一般的に不服申し立て手続きがあります(「異議申し立てができない」とする選択肢5は誤り)。

根拠法令: 消防法第16条の5

関連キーワード: 立入検査・質問権・消防職員・製造所等

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