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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第56問: 消火設備の区分について、第5種消火設備に該当するものはどれか。

問題 56 / 86あと 5 問で 70% に到達
初級危険物に関する法令

消火設備の区分について、第5種消火設備に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 乾燥砂

消火設備は危険物の規制に関する政令別表第五により第1種から第5種に区分されています。第1種は屋内消火栓設備・屋外消火栓設備、第2種はスプリンクラー設備、第3種は水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備等の固定式消火設備、第4種は大型消火器、第5種は小型消火器・乾燥砂・水バケツ・水槽・膨張ひる石・膨張真珠岩等です。乾燥砂は第5種消火設備に該当します(選択肢5が正しい)。屋内消火栓設備は第1種(選択肢1は誤り)、スプリンクラー設備は第2種(選択肢2は誤り)、泡消火設備は第3種(選択肢3は誤り)、大型消火器は第4種(選択肢4は誤り)です。なお乙3が扱う第3類の禁水性物質の火災には注水が厳禁であり、乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩が有効な消火手段となる点も重要です。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第20条、同政令別表第五

関連キーワード: 消火設備の区分・第5種消火設備・乾燥砂・大型消火器

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