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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第58問: 製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵しまたは取り扱う危険物の品名・数量または指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。

問題 58 / 86あと 3 問で 70% に到達
中級危険物に関する法令

製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵しまたは取り扱う危険物の品名・数量または指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない

消防法第11条の4に基づき、製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵しまたは取り扱う危険物の品名・数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければなりません(選択肢1が正しい)。許可が必要となるのは位置・構造・設備を変更する場合であり、品名・数量のみの変更は届出で足ります(選択肢5は誤り)。事後の届出ではなく事前(10日前まで)の届出です(「変更した後、遅滞なく」とする選択肢2は誤り)。期限は30日前ではなく10日前であり、届出先も都道府県知事ではなく市町村長等です(選択肢3は誤り)。手続き不要ではありません(選択肢4は誤り)。

根拠法令: 消防法第11条の4

関連キーワード: 品名・数量の変更・10日前までの届出・市町村長等・届出手続き

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