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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第60問: 屋外貯蔵所において貯蔵することができない危険物はどれか。

問題 60 / 86あと 9 問で 80% に到達
中級危険物に関する法令

屋外貯蔵所において貯蔵することができない危険物はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. カリウム

屋外貯蔵所で貯蔵・取扱いができる危険物は、危険物の規制に関する政令第2条第7号により、第2類危険物のうち硫黄または引火性固体(引火点0℃以上のもの)、第4類危険物のうち第一石油類(引火点0℃以上のもの)・アルコール類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類に限定されています。カリウムをはじめとする第3類危険物(自然発火性物質及び禁水性物質)は、空気や雨水と接触すると発火・可燃性ガス発生のおそれがあるため、屋外貯蔵所では一切貯蔵できません(選択肢2が正答=貯蔵不可)。硫黄は第2類として貯蔵可能です(選択肢1は貯蔵可)。アルコール類・第二石油類・動植物油類はいずれも第4類の貯蔵可能な品名です(選択肢3・4・5は貯蔵可)。乙3の対象である第3類は屋外貯蔵所での貯蔵が認められない点が重要です。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第2条第7号

関連キーワード: 屋外貯蔵所・貯蔵できる危険物・第3類危険物・カリウム

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