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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第75問: 同一の貯蔵所において、水素化ナトリウム60kg、りん化カルシウム90kg、カリウム3kg、黄りん4kgを貯蔵する場合の指定数量の倍数と、消防法の規制対象となるか

問題 75 / 86あと 3 問で 90% に到達
上級危険物に関する法令

同一の貯蔵所において、水素化ナトリウム60kg、りん化カルシウム90kg、カリウム3kg、黄りん4kgを貯蔵する場合の指定数量の倍数と、消防法の規制対象となるか否かの組み合わせとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 1.0倍であり、指定数量以上なので規制対象となる

各品名の指定数量は、水素化ナトリウム(金属の水素化物)300kg、りん化カルシウム(金属のりん化物)300kg、カリウム10kg、黄りん20kgです。それぞれの倍数は、水素化ナトリウム:60÷300=0.2倍、りん化カルシウム:90÷300=0.3倍、カリウム:3÷10=0.3倍、黄りん:4÷20=0.2倍で、合計は0.2+0.3+0.3+0.2=1.0倍となります。消防法第10条第1項は「指定数量以上」の危険物を規制対象としており、「以上」はちょうど1.0倍の場合を含みます。したがって倍数1.0で規制対象となる選択肢3が正しい記述です。倍数がちょうど1.0の場合を「超えていない」ことを理由に規制対象外とする選択肢4は、「以上」の解釈を誤っており不正解です(「超える」であれば1.0は含まれませんが、「以上」は1.0を含みます)。0.8倍(選択肢2)・1.2倍(選択肢5)・2.0倍(選択肢1)はいずれも計算誤りによる値です。

根拠法令: 消防法第10条第2項、危険物の規制に関する政令別表第三

関連キーワード: 指定数量の倍数計算・指定数量以上・水素化ナトリウム・りん化カルシウム

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