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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第86問: 第3類危険物の火災と消火設備の適応性に関する記述として、誤っているものはどれか。

問題 86 / 86完走しました!🎉
上級危険物に関する法令

第3類危険物の火災と消火設備の適応性に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. りん酸塩類等を使用する粉末消火設備は、禁水性物品の火災に最も適応する消火設備である

消火設備の適応性は危険物の規制に関する政令別表第5に定められています。粉末消火設備のうち禁水性物品の火災に適応するのは炭酸水素塩類等を使用するものであり、りん酸塩類等を使用する粉末消火設備は禁水性物品の火災には適応しません。したがって「りん酸塩類等を使用する粉末消火設備が最も適応する」とする選択肢2が誤りです(正答)。炭酸水素塩類等の粉末消火設備は禁水性物品の火災に適応します(選択肢3は正しい記述)。乾燥砂や膨張ひる石・膨張真珠岩は第3類危険物全般の火災に適応します(選択肢4は正しい記述)。禁水性物品は水と反応して可燃性ガスを発生するため、棒状・霧状を問わず水を放射する消火器は適応しません(選択肢5は正しい記述)。黄りんは自然発火性物品ですが水とは反応しないため、水噴霧消火設備などの水系の消火設備が使用できます(選択肢1は正しい記述)。同じ第3類でも禁水性の有無によって適応する消火設備が異なる点が重要です。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第20条、同政令別表第5

関連キーワード: 消火設備の適応性・炭酸水素塩類粉末・りん酸塩類粉末・禁水性物品・黄りん

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