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第三種冷凍機械責任者 法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則) 練習問題 第38問: 冷凍保安規則において、不活性フルオロカーボンと可燃性フルオロカーボンの規制区分の違いについて、正しい記述はどれか。

問題 38 / 80あと 2 問で 50% に到達
初級法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)難易度目安 85%

冷凍保安規則において、不活性フルオロカーボンと可燃性フルオロカーボンの規制区分の違いについて、正しい記述はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 可燃性フルオロカーボンを使用する設備は、不活性フルオロカーボンより厳しい規制(第一種製造者の閾値が低い等)が適用される

選択肢2が正しい。可燃性フルオロカーボンは引火・爆発のリスクがあるため、不活性フルオロカーボンに比べて第一種製造者(許可が必要)となる冷凍能力の閾値が低く設定されており、より厳しい規制が適用されます。選択肢1は誤り:不活性と可燃性では規制が異なります。選択肢3は誤り:不活性フルオロカーボンは毒性が低いため、可燃性よりも規制が緩い面があります。選択肢4は誤り:フルオロカーボンには不活性(HFC等)と可燃性(HFO等)があります。選択肢5は誤り:可燃性フルオロカーボンも高圧ガス保安法の規制対象です。

根拠法令: 冷凍保安規則第3条

関連キーワード: 不活性フルオロカーボン・可燃性フルオロカーボン・規制区分・冷凍能力・第一種製造者

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