消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第7問: 建築基準法施行令第112条第10項は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備等で区画された一定の部分について、同条第7項から第9項までの高層区画の規定を適用しな
建築基準法施行令第112条第10項は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備等で区画された一定の部分について、同条第7項から第9項までの高層区画の規定を適用しないとしている。同項が掲げる部分に該当しないものはどれか。
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正解: 2. 耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された床面積400平方メートルの事務室
令第112条第10項が掲げるのは、階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(乗降ロビーの部分を含む)、廊下その他避難の用に供する部分、及び床面積の合計が200平方メートル以内の共同住宅の住戸である。事務室は用途にかかわらずこれらのいずれにも当たらないため、床面積が400平方メートルであっても高層区画の対象から外れることはない。適用除外とされているのは、いずれも可燃物量が少ない避難経路上の部分か、住戸という一定面積以下の閉じた単位であり、区画すること自体が避難の妨げになったり実益に乏しかったりする部分である。区画された事実だけで除外されるわけではなく、部分の種類が条文に掲げられていることが必要である。
根拠法令: 建築基準法施行令第112条第10項
関連キーワード: 高層区画・適用除外・階段室・廊下・共同住宅の住戸
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