消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第10問: 建築基準法施行令第112条第18項は、建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合の区画(異種用途区画)を定めている。同
建築基準法施行令第112条第18項は、建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合の区画(異種用途区画)を定めている。同項が求める区画の仕様として正しいものはどれか。
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正解: 3. 一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない
令第112条第18項は、その部分とその他の部分とを「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備」で区画しなければならないと定めている。十分間防火設備で足りるとする記述、不燃材料の間仕切壁又は戸で足りるとする記述、防煙壁を区画に用いるとする記述はいずれも条文が求める仕様に達しておらず誤りである。特に防煙壁は煙の流動を妨げるための垂れ壁等であって延焼を止める区画の部材ではない点に注意したい。用途の異なる部分どうしは火災荷重も在館者の避難能力も異なるため、面積区画と同等の高い仕様が求められている。なお同項ただし書により、警報設備を設けること等の措置が講じられている場合は適用されない。
根拠法令: 建築基準法施行令第112条第18項
関連キーワード: 異種用途区画・一時間準耐火基準・特定防火設備・法第27条
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