消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第44問: 建築基準法施行令第128条の3の2により内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当するものはどれか。
建築基準法施行令第128条の3の2により内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当するものはどれか。
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正解: 4. 床面積が50㎡を超える居室で、開放できる部分の面積の合計が床面積の50分の1未満のもの
同条第1号は「床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分…の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一…未満のもの」を掲げ、柱書はこれらから「天井の高さが六メートルを超えるもの」を除いている。したがって天井高6m超はむしろ対象外であり、これを該当例とする記述は逆である。床面積の下限を30㎡とする記述、割合を20分の1とする記述も条文の数値と食い違う。天井が高ければ煙が降下するまでの余裕があるため除かれる、という趣旨を押さえておくと除外の向きを間違えない。
根拠法令: 建築基準法施行令第128条の3の2第1号
関連キーワード: 内装制限・無窓居室・50平方メートル・令128条の3の2
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