消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第48問: 建築基準法施行令第128条の4第1項第1号の表により、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、共同住宅等)に供する特殊建築物のうち、耐火建築物にも準耐火建
建築基準法施行令第128条の4第1項第1号の表により、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、共同住宅等)に供する特殊建築物のうち、耐火建築物にも準耐火建築物にも該当しない建築物が内装の制限を受ける規模として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 4. 当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの
同表の(二)項の行は、主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)で一時間準耐火基準に適合するものは「3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上」、準耐火建築物で一時間準耐火基準に適合しないものは「2階の部分の床面積の合計が300㎡以上」、その他の建築物は「当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上」としている。耐火性能が低い建築物ほど階の限定が外れて対象が広がる構造であり、100㎡という数値は同表に置かれていない。
根拠法令: 建築基準法施行令第128条の4第1項第1号
関連キーワード: 内装制限・200平方メートル・別表第一・令128条の4
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