消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第54問: 建築基準法施行令第129条の2第1項の全館避難安全検証法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
建築基準法施行令第129条の2第1項の全館避難安全検証法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3. 全館避難安全性能が確かめられた建築物については、第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項の規定が適用されない
同項は、第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項という区画に関する規定を含めて、階避難安全検証法より広い範囲を適用除外としている。排煙設備の第126条の2・第126条の3も、内装制限の第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く)も適用除外に含まれるため、これらが適用されるとする記述や対象外とする記述は誤り。また対象は、主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む)又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限られ、構造を問わず用いられるわけではない。
根拠法令: 建築基準法施行令第129条の2第1項
関連キーワード: 全館避難安全検証法・適用除外・令129条の2・第112条
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