消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第1問: 消防法第17条第3項は、政令で定める技術上の基準に従って設置し維持すべき消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等を用いることを認めている。この特殊消防用設備等を用
消防法第17条第3項は、政令で定める技術上の基準に従って設置し維持すべき消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等を用いることを認めている。この特殊消防用設備等を用いるために必要な手続として、同項が定めているものはどれか。
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正解: 3. 総務大臣の認定を受けること
消防法第17条第3項は、消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ設備等設置維持計画に従って設置し維持するものとして「総務大臣の認定」を受けた特殊消防用設備等を用いる場合には、同条第1項及び第2項を適用しないと定めている。特殊消防用設備等は画一的な技術基準になじまない新技術を想定した制度であるため、判断を国が一元的に行う建付けになっている。都道府県知事の許可や消防長又は消防署長の承認という制度はこの条文に存在しない。型式承認は検定対象機械器具等についての別の制度であり、しかも協会が行うのは検定の実務であって承認そのものではない。
根拠法令: 消防法第17条第3項
関連キーワード: 特殊消防用設備等・総務大臣の認定・消防法第17条第3項・設備等設置維持計画
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