消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第9問: 認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときの手続として、消防法第17条の2の3第2項が定めているものはどれか。
認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときの手続として、消防法第17条の2の3第2項が定めているものはどれか。
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正解: 2. 総務大臣の承認を受けなければならない
消防法第17条の2の3第2項は、認定を受けた者が当該認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは総務大臣の承認を受けなければならないと定めている。認定を与えた者が変更も判断するという整理であり、同条第3項により承認の手続には性能評価及び認定申請の規定が準用されるので、実質的には改めて評価からやり直すことになる。ただし総務省令で定める軽微な変更については承認を要しない。消防長又は消防署長が登場するのは軽微な変更をした後の届出先としてであって、承認の主体ではない。協会の確認や都道府県知事への届出という制度はこの条文に存在しない。
根拠法令: 消防法第17条の2の3第2項・第3項
関連キーワード: 変更の承認・総務大臣・軽微な変更・消防法第17条の2の3第2項
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