消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第46問: 令別表第一(16)項の複合用途防火対象物における消防用設備等の設置単位について、正しいものはどれか。
令別表第一(16)項の複合用途防火対象物における消防用設備等の設置単位について、正しいものはどれか。
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正解: 2. 用途ごとの部分を一の防火対象物とみなすが、誘導灯にはこの規定は適用されない。
消防法施行令第9条は、令別表第一(16)項の複合用途防火対象物の部分で同表各項の用途に該当するものを、その用途に供される一の防火対象物とみなすと定めている。ただし括弧書によりスプリンクラー設備や自動火災報知設備等に関する一部の号とともに第26条が除かれており、第26条は誘導灯及び誘導標識の基準であるから、誘導灯についてはこのみなし規定が働かず棟全体で判断することになる。したがってすべての消防用設備等に及ぶという理解は誤りである。みなしの対象は(16)項イ・ロの双方であって特定複合用途に限られず、地下街である(16の2)項は同条の対象から外れている。
根拠法令: 消防法施行令第9条
関連キーワード: 令9条・複合用途防火対象物・誘導灯・みなし規定・設置単位
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