消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第55問: 消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認められる場合の措置命令に関する記述として、正しいものはどれか。
消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認められる場合の措置命令に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 3. 消防長又は消防署長が、関係者で権原を有するものに対して命ずることができる。
消防法第17条の4第1項は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、消防長又は消防署長が当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができると定めている。命令権者は消防長又は消防署長であって都道府県知事や市町村長ではなく、相手方は権原を有する関係者であって防火管理者ではない。設置と維持の双方が命令の対象である。なお総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等については、同条第2項により設備等設置維持計画に従うべきことが命令の内容となる。
根拠法令: 消防法第17条の4第1項及び第2項
関連キーワード: 設置維持命令・法17条の4・消防長又は消防署長・権原を有する関係者
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