消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第2問: 次の防火対象物のうち、消防法施行令別表第一における特定防火対象物に該当するものはどれか。
次の防火対象物のうち、消防法施行令別表第一における特定防火対象物に該当するものはどれか。
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正解: 4. 飲食店
特定防火対象物とは、百貨店、劇場、飲食店、ホテル、病院など不特定多数の者が出入りする防火対象物をいい、消防法施行令別表第一に用途ごとに定められている。「飲食店」は不特定多数の客が利用する施設であり特定防火対象物に該当する。「小学校」「事務所」「共同住宅」「寺社仏閣」は主として特定の者が利用し、または出入りする者が限定される施設であり、非特定防火対象物に分類される。この区分は消防用設備等の設置基準や既存遡及の取扱い、点検報告の頻度などに影響する重要な要素である。
根拠法令: 消防法施行令別表第一
関連キーワード: 特定防火対象物・非特定防火対象物・消防法施行令別表第一・飲食店
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