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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第46問: 甲種4類消防設備士が工事着工届に記載しなければならない事項として、消防法上定められているものはどれか。

問題 46 / 60あと 2 問で 80% に到達
上級構造・機能・工事・整備難易度目安 34%

甲種4類消防設備士が工事着工届に記載しなければならない事項として、消防法上定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 防火対象物の名称・所在地、設備の種類、着工・完了の予定日、工事の施工者である甲種消防設備士の氏名・免状番号

消防法第17条の14および消防法施行規則第33条の18に基づき、着工届(設備等設置届出書)には以下の事項を記載する必要がある:①防火対象物の名称・所在地・用途、②設置する消防用設備等の種類(自動火災報知設備等)、③工事の着工予定日・完了予定日、④工事の施工者である甲種消防設備士の氏名・登録番号・免状の番号・交付年月日・交付都道府県、⑤防火対象物の関係者(建物所有者・管理者等)の氏名等。工事費用の概算・建物所有者の個人情報(生年月日・年収等)は記載事項に含まれない。着工届の記載内容を正確に把握することは甲種消防設備士の業務として重要である。

関連キーワード: 着工届・記載事項・甲種消防設備士・消防法第17条の14

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