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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第82問: 感知器の構造及び機能について、規格省令が定める内容として正しいものはどれか。

問題 82 / 120あと 2 問で 70% に到達
中級構造・機能・工事・整備

感知器の構造及び機能について、規格省令が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないものであること

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第8条第1号は、感知器が受ける気流の方向によって機能に著しい変動を生じないことを求めています。設置される場所の気流は一定ではないため、方向依存性があると想定どおりに作動しなくなるためです。同条第2号は、接点間隔その他の調整部を調整後に変動しないよう固定することを求めており、後から動かせる状態にしておくことは認められていません。

根拠法令: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第8条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・規格省令・感知器・構造・気流

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