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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第86問: 感知器及び発信機の附属装置に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 86 / 120あと 10 問で 80% に到達
上級構造・機能・工事・整備

感知器及び発信機の附属装置に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない

感知器規格省令第5条は、感知器及び発信機に、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないと定めています。附属装置そのものを一律に禁じているのではなく、機能に有害な影響を及ぼすおそれのあるものだけを禁じている点が要点です。受信機についても受信機規格省令第5条に同趣旨の規定があります。

根拠法令: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第5条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・感知器規格・附属装置・第5条

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