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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第89問: 定温式感知器の作動試験に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 89 / 120あと 7 問で 80% に到達
上級構造・機能・工事・整備

定温式感知器の作動試験に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 公称作動温度の125パーセントの温度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入する試験である

感知器規格省令第14条第2項第1号は、定温式感知器の作動試験を公称作動温度の125パーセントの温度で風速1メートル毎秒の垂直気流に投入して行うと定めています。公称作動温度より高い温度に投入して所定の時間内に作動することを確かめる試験で、これに対して不作動試験は低い温度で作動しないことを確かめます。125パーセントという割増しの数値が要点です。

根拠法令: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第14条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・感知器規格・作動試験・125パーセント

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