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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第100問: 感知器に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

問題 100 / 120あと 8 問で 90% に到達
中級構造・機能・工事・整備

感知器に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 設置する防火対象物の名称及び警戒区域番号

感知器規格省令第43条第1号は、感知器に表示する事項として、感知器の型の別と「感知器」という文字、防水型・耐酸型・耐アルカリ型・非再用型・蓄積型のうち該当する型式、種別、定温式の性能を有するものは公称作動温度、補償式スポット型は公称定温点などを定めています。設置する防火対象物の名称や警戒区域番号は製品の表示事項ではなく、設置後に現場で管理する情報です。

根拠法令: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・感知器規格・表示・第43条

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