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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第109問: 煙感知器を設けないことができる場所として、消防法施行規則上誤っているものはどれか。

問題 109 / 120あと 11 問で 100% に到達
中級構造・機能・工事・整備

煙感知器を設けないことができる場所として、消防法施行規則上誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 常時無人であって、人が立ち入らない倉庫

消防法施行規則第23条第4項第1号ニは、煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器について、じんあい・微粉・水蒸気が多量に滞留する場所、腐食性ガスが発生するおそれのある場所、厨房その他正常時において煙が滞留する場所、著しく高温となる場所、排気ガスが多量に滞留する場所、煙が多量に流入するおそれのある場所、結露が発生する場所などを挙げています。無人であることは除外の理由になりません。除外されるのは、いずれも煙感知器が誤報を出すか有効に感知できない環境です。

根拠法令: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・設置除外・煙感知器・厨房

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