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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第111問: 取付け面の高さが20メートル以上である場所に設けることができる感知器として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 111 / 120あと 9 問で 100% に到達
中級構造・機能・工事・整備

取付け面の高さが20メートル以上である場所に設けることができる感知器として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 炎感知器

消防法施行規則第23条第4項第1号イは、感知器を設けないことができる部分として「感知器(炎感知器を除く)の取付け面の高さが20メートル以上である場所」を挙げています。括弧書きで炎感知器が除かれているので、20メートル以上の高天井には炎感知器を設けることになります。炎感知器は熱や煙が到達するのを待たずに炎の放射する紫外線や赤外線を直接とらえるため、高い天井でも有効に働きます。

根拠法令: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・取付け面の高さ・20メートル以上・炎感知器

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