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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第114問: 中継器に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

問題 114 / 120あと 6 問で 100% に到達
上級構造・機能・工事・整備

中継器に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 接続する受信機を設置した防火対象物の名称

中継器規格省令第14条は、中継器に表示する事項として「中継器」という文字、型式及び型式番号、製造年、製造番号、製造事業者の氏名又は名称などを定めています。防火対象物の名称のような設置後に決まる情報は、製品そのものへの表示事項ではありません。感知器・受信機・中継器のいずれも、表示事項の骨格は「品名の文字・型式・製造年・製造番号・製造者名」で共通しています。

根拠法令: 中継器に係る技術上の規格を定める省令第14条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・中継器規格・表示・第14条

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