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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第116問: 自動火災報知設備の地区音響装置に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

問題 116 / 120あと 4 問で 100% に到達
中級構造・機能・工事・整備

自動火災報知設備の地区音響装置に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設けること

消防法施行規則第24条第5号は、地区音響装置を各階ごとにその階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設けることを求めています。歩行距離ではなく水平距離である点、階ごとに考える点の2つが要点です。発信機についても同条第8号ハで各階ごとに歩行距離50メートル以下と定められており、こちらは歩行距離なので混同しないようにします。

根拠法令: 消防法施行規則第24条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・地区音響装置・水平距離25メートル・規則第24条

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