消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第24問: 消防法施行令第25条第1項第4号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は1,250人である。当該防火対象物の特定主要構造部は耐火構造ではなく、消防法施行
消防法施行令第25条第1項第4号に掲げる防火対象物の階があり、当該階の収容人員は1,250人である。当該防火対象物の特定主要構造部は耐火構造ではなく、消防法施行規則第26条の規定による減免はいずれも考慮しないものとするとき、この階に設置しなければならない避難器具の個数は最低で何個か。
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正解: 2. 5個
令第25条第2項第1号は、同条第1項第4号に掲げる階について、収容人員が300人以下のときは1個以上、300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上と定める。1,250人は300人を超えるので、超過分950人について300人ごとに切り上げて4個を加え、1+4=5個となる。1の4個は超過分の端数を切り捨てた誤り、4の7個は第3号に適用される200人ごとの系統、5の13個は第1号・第2号・第5号に適用される100人ごとの系統と取り違えた誤りである。3の6個は基準となる1個を二重に数えたものである。100人・200人・300人の3系統がどの号に対応するかを必ず確認したい。
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号
関連キーワード: 設置個数・令25条2項1号・300人ごと・第4号の防火対象物
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