消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第21問: ある階について、消防法施行規則第26条第1項の読み替え、同条第2項の避難階段等による減算及び同条第3項の渡り廊下による減算がいずれも適用できる場合、設置する避難
ある階について、消防法施行規則第26条第1項の読み替え、同条第2項の避難階段等による減算及び同条第3項の渡り廊下による減算がいずれも適用できる場合、設置する避難器具の個数の求め方として正しいものはどれか。
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正解: 3. まず第1項の読み替えにより個数を算出し、その数から避難階段又は特別避難階段の数を引き、さらに渡り廊下の数に2を乗じた数を引くことができる。
規則第26条第2項は「令第25条第2項第1号本文又は前項の規定により算出して得た数から」階段の数を引くことができるとし、同条第3項は「令第25条第2項第1号本文又は前二項の規定により算出して得た数から」渡り廊下の数に2を乗じた数を引くことができるとしている。いずれも直前までの規定による算出結果を出発点とする書きぶりであるから、第1項の読み替え、第2項の減算、第3項の減算は順に重ねて適用できる。したがっていずれか一つしか使えないとする1や、第1項と併用できないとする2・5は誤り。減算値は引くものであって加えるものではないため4も誤りである。
根拠法令: 消防法施行規則第26条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 設置個数の減免・読み替え・避難階段・渡り廊下・消防法施行規則第26条
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