消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第24問: 避難器具又はその取付け具を防火対象物のどの部分に取り付けるべきかについて、消防法施行規則第27条第1項が固定はしご・すべり台・救助袋・避難橋等に共通して定めてい
避難器具又はその取付け具を防火対象物のどの部分に取り付けるべきかについて、消防法施行規則第27条第1項が固定はしご・すべり台・救助袋・避難橋等に共通して定めている内容として、正しいものはどれか。
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正解: 1. 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付ける。
規則第27条第1項は、固定はしご(第4号イ)、すべり台(第7号イ)、避難橋及び避難用タラップ(第9号イ)、救助袋(第10号ロ)について、いずれも「防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること」と定めている。つり下げはしごの取付け具(第5号イ)や緩降機の取付け具(第6号ハ(イ))も同じ部分に設けることとされており、これが避難器具の取付け部位に関する共通の考え方である。条文が取付け部位を具体的に指定している以上、指定がないとする3や、仕上げ材であればよいとする2は誤り。基礎への直接固定や屋上の手すりへの取付けを原則とする規定も存在しない。
根拠法令: 消防法施行規則第27条第1項第4号イ・第7号イ・第9号イ・第10号ロ
関連キーワード: 取付け・構造上堅固な部分・柱・床・はり・堅固に補強された部分・消防法施行規則第27条
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