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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第2問: 消防法における「防火対象物」の定義として、正しいものはどれか。

問題 2 / 60あと 4 問で 10% に到達
初級消防関係法令

消防法における「防火対象物」の定義として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 山林または舟車、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属するものをいう

防火対象物とは、消防法第2条第2項に規定されており、山林または舟車、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属するものを広く指します。消防用設備等の有無は防火対象物の要件ではなく、設備が設置されていない建物も該当します。また、商業施設や病院に限定されず一般住宅なども含まれます。消防長の指定行為によって定まるものでもなく、法令上当然に定義されています。面積要件も防火対象物の定義には含まれません。

根拠法令: 消防法第2条第2項

関連キーワード: 防火対象物・消防法第2条・定義

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