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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第17問: 消防法施行令別表第一に定める防火対象物のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。

問題 17 / 60あと 1 問で 30% に到達
中級消防関係法令

消防法施行令別表第一に定める防火対象物のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 学校(小学校・中学校・高等学校)

消防法施行令別表第一において、特定防火対象物とは不特定多数の者が出入りする施設等を指します。ホテル・旅館、病院・診療所、飲食店、百貨店はいずれも不特定多数の者が利用するため特定防火対象物に該当します。一方、学校(小学校・中学校・高等学校)は利用者がおおむね特定されるため非特定防火対象物に分類されます。特定防火対象物は消防用設備等の設置基準がより厳格に定められています。

根拠法令: 消防法施行令別表第一

関連キーワード: 特定防火対象物・非特定防火対象物・学校・施行令別表第一

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