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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第24問: 消防法施行令第12条に基づくスプリンクラー設備の設置基準について、11階以上の階に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 24 / 60あと 6 問で 50% に到達
上級消防関係法令

消防法施行令第12条に基づくスプリンクラー設備の設置基準について、11階以上の階に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 11階以上の階には原則としてスプリンクラー設備の設置義務があるが、主要構造部が耐火構造等の一定の条件を満たす場合は免除されることがある

消防法施行令第12条では、11階以上の階には原則としてスプリンクラー設備の設置義務を課していますが、主要構造部が耐火構造であり、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料等とした場合など、一定の条件を満たす場合には設置が免除されることがあります。用途や面積に関わらず無条件に設置義務があるわけではありません。屋内消火栓設備で代替できるものでもなく、特定防火対象物に限定される規定でもありません。

根拠法令: 消防法施行令第12条

関連キーワード: スプリンクラー設備・11階以上・耐火構造・設置免除・消防法施行令第12条

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