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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第28問: 消防用設備等の設置に関し、消防長又は消防署長が行う「設置命令」について、正しいものはどれか。

問題 28 / 60あと 2 問で 50% に到達
中級消防関係法令

消防用設備等の設置に関し、消防長又は消防署長が行う「設置命令」について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 消防長又は消防署長は消防用設備等が設置されていない場合に設置を命ずることができる

消防法第17条の4に基づき、消防長又は消防署長は、防火対象物に消防用設備等が設置されていない場合や維持されていない場合に、関係者に対して設置や維持のために必要な措置を命ずることができます。この命令は建築時に限られず、既存の建物についても行うことができます。設置命令に従わない場合は消防法上の罰則が適用される可能性があります。命令権者は都道府県知事ではなく消防長又は消防署長です。

根拠法令: 消防法第17条の4

関連キーワード: 設置命令・消防長・消防署長・消防法第17条の4

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