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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第56問: 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを、主要構造部を耐火構造とした防火対象物に設ける場合、防火対象物の各部分から一のヘッドまでの水平距離の基準として正し

問題 56 / 60あと 4 問で 100% に到達
初級消防関係法令

閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを、主要構造部を耐火構造とした防火対象物に設ける場合、防火対象物の各部分から一のヘッドまでの水平距離の基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 2.3メートル以下

消防法施行規則第13条の2に基づき、標準型のスプリンクラーヘッドは、防火対象物の各部分から一のヘッドまでの水平距離が、主要構造部を耐火構造とした防火対象物では2.3メートル以下、それ以外の防火対象物では2.1メートル以下となるように設けなければなりません。耐火構造の建物は延焼が緩やかであることから、より広い間隔が認められています。1.7メートルは可燃物が特に多い一部の用途で用いられる数値であり、標準的な耐火建築物の基準ではありません。2.1メートルは耐火構造以外の防火対象物の基準です。2.5メートルはラック式倉庫、2.6メートルは高感度型ヘッドに関する数値であり、いずれも標準型ヘッドを耐火建築物に設ける場合の基準ではありません。

根拠法令: 消防法施行規則第13条の2

関連キーワード: スプリンクラーヘッド・標準型ヘッド・水平距離2.3メートル・耐火構造・消防法施行規則第13条の2

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