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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第79問: 発信機に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

問題 79 / 87あと 8 問で 100% に到達
上級構造・機能及び整備

発信機に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 発信機を設置する階及び警戒区域番号

感知器規格省令第43条第2号は、発信機に表示する事項として発信機の種別と「発信機」という文字、型式及び型式番号、製造年、製造番号、製造事業者の氏名又は名称などを定めています。設置する階や警戒区域番号は設置後に決まる情報で、製品そのものへの表示事項ではありません。感知器・発信機・受信機・中継器のいずれも、表示の骨格は「品名の文字・型式・製造年・製造番号・製造者名」で共通しています。

根拠法令: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・感知器規格・発信機・表示

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