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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第84問: 廊下及び通路に煙感知器を設置する場合の基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 84 / 87あと 3 問で 100% に到達
中級構造・機能及び整備

廊下及び通路に煙感知器を設置する場合の基準として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 歩行距離30メートル(3種の感知器にあっては20メートル)につき1個以上設けること

消防法施行規則第23条第4項第7号ハは、廊下及び通路に設ける煙感知器について、歩行距離30メートル(3種の感知器にあっては20メートル)につき1個以上の個数を設けることを求めています。距離は水平距離ではなく歩行距離で、感度の低い3種は間隔が短くなります。階段及び傾斜路については垂直距離15メートル(3種は10メートル)につき1個以上と、別の基準が定められています。

根拠法令: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・煙感知器・廊下・歩行距離30メートル

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